ここに挙げているものは一例です。
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遺言書作成
遺言書は、ご自身の財産をどう処分するかを決める最後の機会のために作成するものであり、人生においてとても重要な意義を持ちます。
一方で、遺言書は法律で厳しく形式が定められており、これに反すると効果が認められず、ご自身の最後の希望を実現できないおそれがあります。また、自分の中では意味が通る文章であっても、客観的に見て少しでも解釈の余地が残ったりしてしまうと、後々の紛争に繋がりかねません。
遺言は作成することがゴールではありません。せっかく熟考を重ねても、その内容が実現されなければ意味がないのです。
当事務所では、家庭裁判所での勤務経験を持つ行政書士が、遺言執行や相続発生後の事態まで見通した遺言書の作成をサポートいたします。
また、事前の相続人調査や、作成後の遺言書の訂正等のご相談、相続人又は遺言執行者となったものの、何をどう進めていけばいいのか分からないといったお悩みなど、相続に関する疑問は何でもお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書も遺言書と同様で、せっかく苦労して作成した協議書も、疑義の生じる文言になってしまっていたりすると、銀行での預金の引き出しや法務局での相続登記などの手続きができないおそれがあります。
当事務所では、裁判所で遺産分割調停調書や審判書の作成に携わっていた経歴を持つ行政書士が、これら裁判所の公式の文書と同等のクオリティを持つ、信頼度の高い協議書を作成いたします。


成年後見制度
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。例えば、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする場面において、これらの判断をするのが難しい本人に代わって後見人が事務を行うのです。
当事務所の行政書士は、裁判所書記官として法定後見の申立書の審査や、後見人の業務が適正になされているかの精査を行っておりましたので、「審査する側」の経験を生かし、高い透明性を持った、安心のサポート体制を構築いたします。
任意後見契約書の作成や後見人への就任、またどの種類の制度をどのように利用するのが最も適しているか等の疑問点まで、幅広くご相談いただけます。
建設業許可
建設業の業務を拡大したい、元請け様から建設業許可を取ってほしいと言われたけどよく分からないというお悩みはございませんか?
建設業許可は許可の種類も多く、許可のための要件(人材要件・施設要件・財産要件)等も複雑ですから、通常業務がお忙しい中の片手間でご自身で申請するのはハードルが高いと言わざるを得ません。
当事務所にお任せいただければ、正確かつ迅速に申請するというだけではなく、可能な限りご依頼者様に手間や時間を取らせないという視点をもってサポートさせていただきます。


飲食店・風俗営業許可
レストランやカフェ、居酒屋等の飲食店や、接待行為を伴うスナック、お客さんに遊興させるクラブ等を開業する際には、その営業形態に応じ、保健所や警察署等へ許可申請、届出が必要となります。
許可取得のための提出書類には数種類の図面が含まれ、営業所の計測や求積の作業も必要となります。当事務所の行政書士は、測量士補の資格も保有しているため、正確な計測、図面の作成が可能です。
また、風俗営業の許可の取得には、営業禁止地域や保全対象施設の理解が不可欠であり、事前の現地での調査、確認作業が重要となります。許可が下りない場所で開業準備を進めてしまうと、大きな損失となる可能性があります。
さらに、店内の構造上の要件も細かく規定されているため、内装工事を進めてみたものの、あとになって工事のやり直しを余儀なくされるケースも少なくありません。
これらの事態を防ぐため、開業準備の早い段階や内装工事の設計段階からご相談いただくことをお勧めします。
補助金申請
各種補助金の公募は、中小企業庁をはじめとする国の機関や自治体が実施していますが、種類が多い上、必要書類や要件も多種多様です。また、申請が採択されるためには、事業計画書の論理性・説得力が必要不可欠となります。
当事務所の行政書士は、県庁職員として補助金の申請書や実績報告書の審査を行っていた経験を有しています。最適な補助金制度を提案した上で、ご依頼者様の熱い想いを、採用される“コツ”を押さえた事業計画書として形にするお手伝いをいたします。
また、事業計画書には、作成する行為自体に多くのメリットがあると考えています。
頭の中にある事業計画を言語化することは、会社の現状や経営環境を今一度見直した上で、今後の戦略や目標を明確にし、効果的な取り組み行っていく非常に良いきっかけとなります。
さらに、補助金申請以外の場面、例えば、支援機関に相談をしたり金融機関の融資を受けたりする際にも、自分の言葉でしっかりと事業計画を説明できるようになり、これらの機関の理解や協力が得やすくなるという効果もあります。
経営を変革するチャンスとして、ぜひご相談ください。


その他の業務

契約書作成
後々の紛争予防のため、土地・建物の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことが当然重要となりますが、それだけではなく、疑義のない文言・言い回しで作成するということが本当に重要なことです。当事務所では細部までこだわって文書を作成いたしますのでご安心ください。

内容証明郵便作成
内容証明を利用すれば、いつ誰が誰に対してどのような文書が差し出されたのかを証明することができますが、その内容が的を射ていないと、法的な効果が薄まってしまうことがあります。しっかりと法的な効力や意味が生じるよう、文書作成を代理いたします。

合意書・示談書等作成
発生したトラブルについて協議が整っている場合には、行政書士が合意書・示談書を作成することが可能です。裁判所書記官として、交通事故や慰謝料支払いなど様々な案件の和解調書を作成してきた経験を有する当事務所にお任せください。