【学習塾・保育園経営】「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の認定準備はお済みですか?

日本版DBSの認定とは?取得すべき?

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぐことを目的として、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。

▶ こども家庭庁
こども性暴力防止法(日本版DBS)関連ページ

この法律では、学校や認可保育所、認定こども園等に所定の性暴力防止の措置を義務付けるとともに、認可外保育所や学習塾等の「民間教育保育等事業」に該当する事業を対象に認定制度を設けています。

認定事業者となるためには、法律が定めた性暴力を防ぐ取組や犯歴情報を適正に管理する取組を実施していることが必要となります。
申請を行って認定を受けることができれば、認定事業者マーク(こまもろうマーク)を施設やパンフレット等に表示することができるようになります。

昨今の報道からも分かるとおり、保護者の関心が非常に高い分野であり、この認定を受けているかどうかは今後施設を選ぶ大きな基準となると考えられます。
かくいう私にも1歳の娘がおり、その例に漏れません。
このような制度が始まった以上、認定を受けていない事業者を選ぶことはないと思います。

また、こどもに何かを教える事業であれば、対象事業となる可能性があり、時期の差こそあれ、いずれ多くの事業者がこの認定を取得することが考えられます。

その結果として、以下のような事態が予想されるのです。


申請書類だけ提出すればすぐ取得できるようなものではないため、認定のための準備にいち早く取り掛かることが重要となります。
現在8月ですが、事業者が行うタスクの量を考えると、12月に申請するにはギリギリの時期に入ってきたといえるでしょう。

認定の対象となる事業

この法律では、学校や認可保育所、認定こども園等は、法定事業者として一定の取組が義務付けられるのに加えて、「民間教育保育等事業者」を対象として、学校等と同じ水準で取組の体制が確保されている場合に、各事業者が申請してこども家庭庁の認定を受けられることとしています。

そして、同認定を幅広い事業者が取得できるようにということで、この「民間教育保育等事業者」にはかなり広い範囲の事業者が含まれることとされています。

代表的なものとしては認可外の保育所が挙げられますが、そのほかにも、学習塾放課後児童クラブ(学童)スポーツクラブといった、こどもに勉強やスポーツなどを教える事業者や、児童発達支援施設居宅訪問型の支援施設放課後等デイサービスファミリーホーム一時預かりといった児童福祉関係のものも含まれます。
また、こどもに何かを教える事業で受入れ実績があれば内容は問わないため、芸能事務所こども食堂なども要件を満たせば対象となります。

認定の要件

「民間教育保育等事業者」が認定を受けるためには、次の6つを行う必要があるとされています。

  1. 犯罪事実確認を適正に実施するための体制の整備
  2. 性暴力が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置の実施
  3. こどもが相談しやすくするための体制の整備とその運用
  4. 防止措置、調査、保護・支援の措置について定める「児童対象性暴力等対処規程」の作成
  5. 教育・保育などへの従事者の研修の受講
  6. 情報管理措置の実施

これを見ていただくと分かるとおり、事業者としては整備すべき事項がかなり多くあります。
また、求められる内容は一律ではなく、個々の事業形態や施設の形状に合わせて、具体的に考えていかなければなりません。

もちろんすでに取り組んでいることもあるでしょうし、それを継続すれば足りる場合もあるかもしれません。

しかし、少なくとも❶に関しては、従業員の性犯罪歴についてこども家庭庁を通じて確認した上で、その結果によってはその従業員をこどもと接する業務に就かせないようにするなど、これまでにない、まったく新しい取組となります。

また、就業規則の見直しや対処規程の作成など、一朝一夕には対応できないものも多く含まれています。

さらに、これらの事項は、認定を受けるために整備するだけではなく、何かが起きたときの適切な措置であったり、厳格な情報の管理であったりと、認定を受けた後の運用こそが真に重要になってくるものばかりです。

形式的な書類を作成すればすぐに認定を受けられるようなものではないということはお判りいただけたかと思います。

まとめ

日本版DBSの認定取得については、長期的な目線で職場の体制を整え、研修や周知の徹底を通じて、従業員、保護者そしてこどもたちの理解を進めることが重要です。

また、犯罪歴の確認やその情報の管理など非常にデリケートな作業を伴いますので、一歩間違えれば、従業員との間で信頼関係が崩れたり、トラブルや法的紛争にまで発展したりすることも考えられ、事業者には慎重な対応が求められます。

当事務所では、単なる申請作業だけではなく、認定取得のための仕組みを整えるところから伴走支援をさせていただきます。
さらに、認定取得後の運用や従業員向けの研修・セミナーまで含めてお任せいただくことも可能です。(初回の定期報告までは、認定取得後の運用も含めてご契約いただくことをおすすめします。)

認定取得の準備には時間がかかりますので、できるだけお早めにご相談ください。

日本版DBS認定申請トータルサポート
・体制の整備(安全確保措置/情報管理措置/犯罪事実確認)
・認定取得までのアクションプラン整理
・認定申請書の作成・提出サポート
・添付書類(業務説明資料、児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程、誓約書等)の作成・収集等
180,000円~(税込198,000円~)
日本版DBS運用サポート
・運用に関する相談対応(面談・LINE・メール)
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初回の定期報告までは、認定取得後の運用も含めてご契約いただくことをおすすめします。
月額20,000円~(税込22,000円~)
※月額料金はサービスの頻度・時間等で変動します。



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